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輸出用木材こん包材制度

1.輸出用木材こん包材制度

輸出用木材こん包材制度では、輸入国における植物検疫措置に対応するため、農林水産省が定める「輸出用木材こん包材消毒実施要領」に基づき「消毒証明実施機関」が登録されています。

この実施機関は、「認定消毒実施者」と「登録こん包材生産者」を認定・登録し、これらの事業者が実施する輸出用木材こん包材の消毒・表示等により、貨物等の円滑な輸出を確保することとしています。

2.輸出用木材こん包材について

輸出用木材こん包材とは/(一社)全国木材検査・研究協会

3.消毒証明実施機関

農林水産省の登録を受け、輸出用木材こん包材の消毒証明に係る業務を行う者をいいます。

【消毒証明実施機関】

本会は、「一般社団法人 全国木材検査・研究協会」より、「認定消毒実施者の認定」および「登録こん包生産者の登録」に係る審査・検査等の業務を委嘱されております。

4.認定消毒実施者(一般社団法人 全国木材検査・研究協会 認定分)

消毒証明実施機関の認定を受け、輸出用木材こん包材について、農林水産省の定める要領に則した消毒を実施する事業者。
認定消毒実施者一覧/(一社)全国木材検査・研究協会

5.登録こん包材生産者(一般社団法人 全国木材検査・研究協会 登録分)

消毒証明実施機関の登録を受け、国際基準に則した消毒済みの輸出用木材こん包材について、消毒処理済みの表示を行うことができる事業者。
登録こん包生産者一覧/(一社)全国木材検査・研究協会

6.関連法規

関連法規一覧/(一社)全国木材検査・研究協会

消毒済の輸出用こん包材に表示するマーク(例)