静岡県木材業者登録制度 静岡県産材証明制度 合法木材供給事業者認定制度
Q1. 登録制度の目的はなんですか?循環型社会にあって、安全で健康的な木材の安定供給をとおして、地球環境と地域社会に貢献する産業としての自助と地位の向上をはかるため、関係者が連携して所要の事業を進めます。 Q2. いつスタートしましたか?規制緩和の一環として、平成13年12月末に県の登録制度が廃止され、その後を引き継ぐ形で、平成14年4月1日から本会が独自に開始しました。 |
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Q3. どんなメリットがありますか?
(1)「静岡県産材証明制度」における認定業者となる要件の取得
(2)林業金融等貸付資金の斡旋
(3)会社または個人の社会的な信用力の付与
Q4. 登録費用はいくらですか?
本会会員は5,000円の登録料、非会員は35,000円(登録料5,000円と木材PR推進費30,000円)となります。
Q5. どのような手続きが必要ですか?
本会傘下の地区木材組合を経由して、所定の様式で申請手続きをお願いします。
詳細は、別掲の規約、規程、登録要項、様式集等をごらん下さい。
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Q1. 静岡県産材証明制度とは?
- 「県産材取扱業者」として木材業者登録を認められたものが、「県産材販売管理票」(マニュフェスト)の発行により県産材証明を行うもので、生産・加工・流通・最終消費者のどの位置からも対象となる木材がどこで伐採されたか判るようにシステム化したものです。
- 県産材の証明を行うのは、県産材取扱業者自身であり、自己責任の範囲において証明証となる「県産材販売管理票」を発行することになります。
- 静岡県木材協同組合連合会は、本制度の適正な運用が図られるように「県産材取扱業者」として認定したものを指導、研修、調査等を実施します。
- 県(農林事務所)は、制度が適正に運用されているか、年1回定期的に検査を実施します。
Q2. 制度のメリットは?
【林業・木材関係業界】
- 産地を証明できます。(産地を明確にすることができます。)
- 県産材をほしいという消費者への販売先が広がります。
- 登録業者の情報をホームページ等で公開、PRします。
【建築士、大工・工務店】
- 県産材を確実に利用できます。
【県民・消費者】
- 県産材を指定することが可能になります。(確かめることが出来ます。)
- 確実な森林資源の循環利用が促進され、身近な環境を守ることに参加できます。
【行政】
- 「県産材販売管理票」を発行できる業者を登録するため、県産材に関わる供給情報を把握することができます。
- 公共部門での木材の利用が、確実に森林の適正な整備に還元されます。
Q3. 制度の概要は?
| 「静岡県産材証明制度」とは、「県産材販売管理票」を使用し、生産・流通・加工・最終使用者のどの位置からでも、対象となる木材の生産地が判るシステムです。 | ![]() |
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| 「県産材販売管理票」の交付を受けるためには、静岡県木材協同組合連合会長に木材業者登録を申請する必要があります。(注1) 申請書様式「様式第1号」 |
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| 「県産材取扱業者」として認定された者は、県産材であることを証明する「県産材販売管理票」を付けて、木材を販売する事が出来ます。 | ![]() |
静岡県木材協同組合連合会は、制度の適正な運用、信頼性を確保するため、「県産材取扱業者」に対して指導、研修を実施します。また、定期的に制度の運用状況を調査します。 |
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| 今後、県発注の公共工事では、県産材の優先使用が進められ、「県産材販売管理票」の添付が求められます。 | ![]() |
県は、公共事業において使用された木材が、県産材であるか確認するため、制度の適正な運用状況を年1回定期検査により調査します。 ※ 県産材取扱業者は、県の定期検査等に協力する義務があります。 |
Q4. 「業者認定」の流れは?

Q5. 「県産材販売管理票」の交付は?

Q6. 県の定期検査等は?

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違法伐採対策への取り組みについて
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我が国の木材消費量の約8割は海外から輸入されていますが、その中には違法に伐採されたものが含まれているといわれております。違法伐採は、森林の持続可能な経営を阻害するばかりでなく、世界規模での森林減少・劣化の一因ともなります。 このため政府は、平成18年4月、グリーン購入法を改正し、政府調達の対象となる木材・木材製品について、合法性などが証明されたものを購入することになりました。 このような違法伐採問題について、静岡県木材協同組合連合会(県木連)では自ら行動規範を制定、単位木協と連携し、木材・木材製品の合法性を証明しようとする組合員事業所を支援することといたしました。 |
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Q1. 認定制度の目的はなんですか?
改正グリーン購入法の施行等を踏まえ、違法伐採対策の一環として「県木連の組合員を対象」に有識者で構成する審査委員会により事業者の認定を行い、合法木材の円滑供給を進めていきます。
Q2. どのような手続きが必要ですか?
県木連傘下の最寄の単位木協を経由して、県木連宛所定の様式で申請手続きをお願いします。
詳細は、別掲の実施要領等をごらん下さい。
Q3. 認定費用はいくらですか?
一事業者につき、1万円(「書類審査」のみの場合)となります。「現地審査」が必要な場合は、別途実費が必要です。また、「管理事務費」として、年額1万2千円が必要です。
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■ 申請書等様式
- 様式1(Word形式:24KB):合法木材供給事業者認定申請書
- 様式3(Word形式:20KB):木材・木製品の合法性・持続可能性証明書
- 様式4(Excel形式:25KB):合法性・持続可能性の証明された木材・木製品の取扱実績報告
- 様式6(Word形式:23KB):合法木材供給事業者認定事項変更届














